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2018年7月に約40年分ぶりに民法(相続法)が大幅に改正されました。
新聞、雑誌やネット記事で改正を知っている方も多いと思います。
今回の改正の背景には、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化、相続人間(特に残された配偶者)への生活の配慮といったものがあり、国民生活への影響が大きい改正となっています。司法書士としても、実務に影響がある改正が多くあります。
新しい相続法の規定の多くは今年(2019)年7月1日から施行されるのですが、例外が3つあるので、注意が必要です。
・例外1 2019番1月13日から(既に施行されています!)
自筆証書遺言の方式緩和(財産目録の自筆が不要)
・例外2 2020年4月1日から
今回の改正の目玉ともいえる、配偶者居住権の規定
・例外3 2020年7月10日から
自筆証書遺言の法務局での保管制度
例外1の自筆証書遺言の方式緩和について、少し説明します。
自筆証書遺言は、「財産目録」を含めて遺言書の全文を遺言者本人が自書する(手書きする)必要がありました。ご高齢者の場合、不動産や預貯金口座などの財産を正確に自署することは困難なことも多く、自署が困難な場合は、公証役場で公正証書遺言を作成してもらうことが一般的でした。
今回、「財産目録」については自署(手書き)する必要がないと改正され、財産目録をパソコンで作ることが可能となりました。また、不動産の登記事項証明書(謄本)や預貯金の通帳コピーを添付することも可能となりました(偽造防止で財産目録の各ページに遺言者の署名押印が必要)。
改正による遺言書等のサンプルについては、法制審議会の相続関係部会のHPをご参照下さい。http://www.moj.go.jp/content/001244449.pdf
なお、遺言書本文については、全文自署(手書き)する点は変更されておりません。
今回は具体的な説明ができませんが、主な改正事項は以下のとおりです。
1. 配偶者の居住権の新設
2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
3. 預貯金の仮払制度の創設
4. 遺産分割に関する見直し
5. 自筆証書遺言の方式緩和
6. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
7. 遺言執行者に関する改正
8. 遺留分減殺請求に関する見直し
9. 相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し
10. 特別寄与(続人以外の者の貢献を考慮するための方策)の制度の創設
以上
司法書士 小田桐 史治